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浄化槽は、台所やお風呂、洗濯などの生活雑排水やし尿を槽内に運び、バクテリア(微生物)の働きにより分解処理をし、上澄みの水だけ槽外へ排出する仕組みのものです。
浄化槽は微生物の働きを利用して汚水を浄化する装置ですから、微生物が活動しやすい環境に保つようにすることが大切です。人間と同じように日ごろから健康管理を行い、定期的に健康診断を行う必要があります。

 



毎日汚水が正しく処理されるように、汚泥(微生物)の管理や装置と付属機器を点検する仕事です。
保守点検は県知事登録を受けた浄化槽保守点検業者と契約しましょう。

 



浄化槽に生じた余分な汚泥の除去、装置の洗浄など、浄化槽の機能を正しく維持するための作業です。
清掃は市町村の許可を受けた浄化槽清掃業者により、年1回以上実施してください。

 



浄化槽の設備者(管理者)は、浄化槽の設備工事や、保守点検業者による維持管理が正しく行われているかどうかを確認するために、指定検査機関により法定検査を受けなければなりません。
法定検査は、指定検査機関の検査員が現地に出向いて実施します。

■はじめての検査・・・新たに設置したといに、使用開始から6〜8ヵ月以内に1回行います。
■定 期 検 査・・・毎年1回行う検査です。

 

使用した後は必ず水を流すように心がけ、洗浄水量は1日1人につき50リットルを目安にしまししょう。 便器の洗浄は、塩酸等の劇薬や洗浄剤、洗剤などを使用せずに、ぬるま湯で洗いましょう。洗剤などを使用すると、浄化槽内の微生物が死んでしまいます。
   
ばっ気機器(モーターやバロワー)は、好気性の微生物を繁殖させるために空気を送り込む役目を果たしています。 新聞紙、たばこの吸い殻、紙おむつなどの異物は絶対に入れないようにしましょう。
   
点検や清掃時に支障をきたしてしまいます。 点検や清掃に支障をきたすうえ、振動で音が出たり、外に熱を出しにくくなってしまう恐れがあります。
   

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